日本学術振興会

ご寄付のお願い

日本学術振興会では、寄附金の受入れを行っています。寄附金は、研究者に対する支援など、学術研究の推進に活用させていただきます。また、学術関係国際会議の開催のための指定寄附金による募金又は特定公益増進法人としての募金の事務を行っています。

寄附金には以下の2種類があります。
1.ご寄附のお申し込み手続きについて
本会の業務内容及びをご理解いただいた上で、ご寄附をお願い致します。

(1)寄附申込書のご提出
各寄附金の寄付申込書をご提出ください。

(2)受入れ可否の通知
お申し込み後に本会で受入れの可否を決定し、通知いたします。

(3)お振込
金融機関にてお振り込みください。

(4)領収書の送付
入金確認後、領収書をお送りします。

2.遺贈によるご寄附について
本会では、遺贈によるご寄附を受け付けております。詳細は、「お問い合わせ先」にご相談ください。

3.税制上の優遇措置について
本会は、所得税法施行令第217条第1項第1号及び法人税法施行令第77条第1項第1号に掲げる「特定公益増進法人」にあたるため、本会への寄附金は税法上の優遇措置を受けることができます。

【個人の寄附の場合 : 所得税】
個人の方が寄附を行った場合、総寄附金額(個人所得の40パーセントまで)から2千円を差し引いた額を、所得税の課税所得から控除できます(寄附金控除制度)。
【法人の寄附の場合 : 法人税】
法人が行った寄附のうち、寄附金として受入が認められたものについては、その金額を損金算入することができます(条件有)。
なお、税法上の優遇措置の詳細については、国税庁のウェブサイトでご確認ください。


4.独立行政法人日本学術振興会寄附金等取扱要領
寄附金等の受入においては、本会の寄附金等取扱要領第2条の条件を満たしている必要があります。あらかじめご了承ください。
独立行政法人日本学術振興会寄附金等取扱要領(PDF/129KB)