科学研究費の繰越し制度は、平成18年4月1日付け18文科振第1号に基づき、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった補助事業について、所定の手続きを経た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越して使用できる制度です。
各研究機関においては、科学研究費補助金の適正な使用を確保する観点から、研究者が積極的に繰越し制度を活用できるよう、本制度の適切な運用および十分な周知をお願いいたします。
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線4091)
メールアドレス:gakjokik@mext.go.jp
-- 登録:平成22年12月 --